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食品衛生責任者養成講習を受けてきました

当事務所のメイン業務の一つである、旅館業の許可。今のところ食堂を併設しているような大型施設からの許可申請のご依頼はありませんが、今後のために!食品衛生の知識も得ておこうと思い、食品衛生責任者の養成講習を受けてきました。

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。宿泊施設で食事を提供する以外に、飲食店をやお弁当屋さんを開く時に必要となることの方が多いでしょうね。この食品衛生責任者は、栄養士や調理師等の資格保持者以外に、今回受けてきた食品衛生責任者養成講習会を受講することでもなれるのです。また、講習会は全国統一されているので、施設を開設する場所とは関係なく、どの都道府県で受講しても問題ありません。ただ、受講費用は統一ではないようで、東京都は1万円でしたが、千葉県は9,000円でしたので千葉県で受講しました(笑)

食品「衛生」責任者なので、公衆衛生、食品衛生、さらには苦情対応や事故発生時の対応等、幅広く学ぶことが出来ます。

以前旅館業の許可申請では、近年増加しているトコジラミ対策のマニュアルを準備するよう求められたり、都心に多いネズミへの対応等も施設確認の際に指導がありました。食品を提供しない宿泊施設であっても、衛生管理の知識は必要です。今回この講座を受講して得た知識は、これから民泊・旅館を始めたいというお客様へのアドバイスとして役立てていきたいと思います。

また、今回講習ではHACCP(ハサップ)による衛生管理について、多くの時間を費やして説明がありました。昨年6月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組むこととなっていますが、どの程度HACCPを取り入れるかは食品等事業者の規模により変わります。私たちが飲食店許可で関わることの多い小規模の一般飲食店であれば、HACCPの『考え方を取り入れた』衛生管理で良いとされています。このHACCPの『考え方を取り入れた』衛生管理は、基本的には皆様が常日頃行っている衛生管理と変わらず、衛生管理を計画し、実行し、確認し、日々記録する、を続け、事故が起こらないように管理していくPDCAツールです。

HACCPって良く分からないし取り組むのは大変そう・・と危惧されている事業者様は、厚生労働省のHPに手引書が掲載されていますので、一度見ていただくことをおすすめします。

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