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宅建業の免許が必要となる場合

私自身、過去に不動産を扱う会社2社に所属していたことがあります。

1つは、不動産の売買を主たる事業として行う会社で、自社が売主、買主となる他、売買の仲介も行っていました。この場合、「自ら宅地や建物を売買又は媒介(仲介)」を業とするため、宅地建物取引業の免許が必要です。

もう1社は、賃貸物件の管理を業として行う会社です。賃貸に関しては、自社で保有している物件を賃貸するだけ、物件内の清掃等メンテナンスを行うためには宅地建物取引業の免許は不要ですが、賃貸の仲介も業として行うのであれば宅地建物取引業の免許は必要です。
また、今年6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、今後賃貸住宅を200戸以上管理する事業者は、国土交通大臣の登録を受けなければならなくなりましたのでご留意下さい。

そして、自社が借りてる物件を賃貸(転貸)する場合はというと、この場合は宅地建物取引業の免許は不要です。が、こちらも前述の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」成立により、サブリース業者及び勧誘者に対する新たな規制が設けられました。

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」については、サブリース業者に関わる部分の施行が今年の12月15日、住宅管理事業者の登録に関わる部分の施行は、来年6月中旬以降となっています。
この新法に関しては、長くなるので別記事を改めて書こうと思います。

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