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建設業法等の一部を改正する法律案が閣議決定!

将来の建設業の担い手確保、働き方改革の促進等を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、3月15日に閣議決定しました。今後国会での審議を経て、成立後公布から一定期間を経て施行となるため、まだ少し先の話にはなります。

今回の改正案で建設業者の方、これから許可業者になろうと考えている方にとって、なんといっても気になるところは、

経営業務管理責任者が許可要件から外れる』 ことではないでしょうか。

設立間もない建設業者さん等、今までこの要件のために許可申請が出来なかった業者さんには朗報です。また、2年で役員の変更を行う大手企業の場合も、継続して経営業務管理責任者の要件を満たす人材のコントロールが大変だったと思いますが、今後許可取得後の心配が一つ減りますね。

なお、経営業務管理責任者は許可要件から外されましたが、社会保険加入は新たに許可要件となるようです。こちらは当然の流れですね。

ただし、改正案では、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」とありますが、「適正に行うに足りる能力を有する」ことを、何をもって判断するのかを省令でどう定められるのか、が気になるところです。

また、担い手の確保を図るべく、事業承継を円滑に行えるような認可制度の創設や、個人事業主の場合の相続の規定も盛り込まれています。

その他、下請に対して労務費相当部分を現金払いとするような配慮や、著しく短い工期での請負契約を禁止等下請保護規定のほか、一定の条件の元下位下請の主任技術者の配置を不要とすることや、元請建設業者が配置する監理技術者を補佐する技士補制度を創設し、技士補が専任配置されている場合は、複数現場の兼任を容認することで監理技術者の負担軽減を図り、現場の合理化も進めるような案となっています。

細かい点はまだまだありますが、気になる建設業法の改正は、本国会で問題なく可決すれば、2020年の年末には施行されるのではないかと思われます。

 

今年は何かと慌ただしく動きのある建設業関連。4月には新たな在留資格である特定技能もスタートしますし、5月末には、とび・土工・コンクリート工事の業種を持っていて経過措置として認められていた解体工事が出来なくなります。その後も引き続き解体業を請け負う場合には、早めの業種追加が必要です。

 

※参考URL(国土交通省 報道発表資料)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html

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