法人のかたちと定款について
2020.12.17
株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法人
その他、法人には様々な形態、「かたち」があります。法人をつくる=株式会社ではなく、適切な形態を選択する必要性又は選択肢が存在します。
法人設立のご相談をいただいた際には、どのような設立の目的は何で、将来的にどのような事業展開を考えているか、出資や運営資金の集め方等をお伺いした上で、設立する法人のかたちを一緒に検討して、定款という会社の法律を作っていきます。
例えば株式会社や一般社団法人は設立時に公証人の定款認証が必要ですが、設立後に定款を変更する場合には再度公証人の認証を受ける必要ありません。
しかし、法人の設立自体が都道府県等の認証が必要なNPO法人や、認可制の医療法人は、設立後に定款を変更する場合でも認証や認可が必要となる場合があります。(医療法人は基本的に認可又は届出が必要)
また、合同会社に代表される持分会社は、変更のみならず、設立時も公証人の定款認証が不要です。
このように、法人により定款のあり方も様々です。
株式会社は会社法、NPO法人は、特定非営利活動促進(NPO)法、医療法人は医療法といったように、それぞれ元となる法律が異なるため、定款で法人が決められる内容や範囲、変更の手続きもそれぞれ異なります。
ちなみに、定款の自由度が少ないのが、NPO法人や医療法人。逆に自由度が高いのが、持分会社です。
提携司法書士と連携して、設立完了までを当事務所でサポートいたします。
どんな法人にしたらいいのか、というところからのご相談も歓迎です。
★医療法人は、定款変更認可申請や、保健所及び厚生局への申請も対応いたします。
★NPO法人の設立実績ございます。