• HOME
  • Blog
  • リコールと製造物責任法

Blog

リコールと製造物責任法

先日、初めて自動車のリコール(無償修理)実施のお詫びとご案内に関する通知を受け取りました。18歳で免許を取得して以来、2輪車含め何台も車を乗り継いで来ましたが、自分の車がリコールの対象になったのは初めてです。

国土交通省のホームページによると、『リコール制度とは、設計・製造過程に問題があったために、自動車メーカーが自らの判断により、国土交通大臣に事前届出を行った上で回収・修理を行い、事故・トラブルを未然に防止する制度』だそうです。参考:国土交通省自動車局審査・リコール課

通知には、「最悪走行不能になる恐れがある」と記載されているので、修理を受けないのもリスクですが、予約して持ち込んで3時間近くもかかるとも記載されています。無償で修理とはいえ、代替品が送られてくるような製品と違って、自動車のリコールは自分の時間と労力を使って対応しなければならならず、こちら側の負担も大きいです。正直面倒です。

そう考える人は他にも当然いるわけで、国土交通省のよくあるお問い合わせにもユーザー側がリコールに対応しないことは、『道路運送車両法により、自動車ユーザーには自分の車が道路運送車両の保安基準を常に満たすように維持する義務がありますので、通知された改善措置を速やかに受けていただくことが必要です。不具合が発生し、保安基準を満たしていない状態で使用すると、ユーザーの責任を問われることがあります。』という回答が載っていました。そうですよね。

ちなみに、メーカーには製造物責任法(PL法)の適用もあるわけですが、この場合は損害賠償を行う被害者側に①車に欠陥があった②損害が発生した③損害の原因が車の欠陥によるものである ことすべての立証責任があるため、ハードルが高いのです。さらに、この請求権は、時効があるので注意が必要です。

何にせよ、(面倒ですが)安全のため、早めにリコールの依頼に対応することにします。

最近の投稿
アーカイブ
  • 行政書士ネットワーク
  • 東京都行政書士会
  • 日本行政書士連合会