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取締役には任期があります

会社法 第332条により、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが、定款又は株主総会の決議によって、任期を短縮することは可能です。

ただし、公開会社でない株式会社、すなわち株式譲渡に制限がある株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除く)であれば、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することが可能です。

中小企業や家族経営の会社は、取締役の変更を頻繁に行う必要性が少なく、登記の手間や費用を考えると、成立時に10年としている株式会社が多いと思います。

10年ともなると、しっかりと管理していないと日々の忙しさについうっかりはあるかと思いますが、宅建業や建設業の更新申請時等では、法人の履歴事項全部証明書の添付が求められます。重任の登記忘れには、ご注意下さい。

※監査役は、原則4年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、非公開会社の例外規定は取締役と同様ですが、任期の短縮はできません。

 

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