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著作権法と著作権制度について

私は東京都行政書士会に所属していますが、会員向けに支部単位で開催している研修会も含め、非常に多くの学ぶ機会を提供していただけて本当にありがたいです。

私は、宅建業と建設業の業界の皆様に、許認可申請だけでなく様々なサポートがしたいと考えているので、広範囲な知識を得るために、都合の付く限り研修会には足を運ぶようにしています。

今回は、著作権制度について2日間の座学を受けてきましたが、著作権法は、思った以上に奥深くて面白い、と実感。

そして、ずっともやっとしていた著作権と、特許権や商標権等の産業財産権の違いが分かり、スッキリ。

ざっくり言うと、著作権は著作物を創作=表現した時点で自動的に発生する権利で、登録の必要はありません。
それに反して、産業財産権はアイディアやデザインを保護するためには登録が必要で、維持するためには更新も必要です。

そして、著作権には、財産権となる(=譲渡の対象にもなる)著作権と、著作者人格権の2つの権利があるということも改めて理解しました。

著作権法は、非常に身近な法律なのに案外正しい知識がない分野だったので、今回をきっかけにもう少し掘り下げて勉強しようと思います。

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