建設現場で発生した廃棄物は、自社で運搬できる?
2020.10.26
建設現場は、発注者から直接依頼を受けたいわゆる元請業者と、元請から工事の委託を受けた下請業者の双方で構成されることが多いです。現場が大きくなればなるほど、下請業者の業種や数も増えていきます。建設工事の現場から建物等の成果物と共に廃棄物も発生しますが、この廃棄物の処分は誰に責任があるのでしょうか?
法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、「建設工事を請け負う営業を行ったもの」が排出事業者になると明記されています。(廃掃法第21条の3 第1項)
すなわち、基本的には「元請業者」が排出事業者となるということです。
排出業者である元請は自社運搬が出来ますが、その場合の運搬や処分の方法廃掃法に定められた運搬又は処分に関する基準に従わなければならない」(廃掃法第21条第1項)とあります。
例えば、産業廃棄物が飛散、流出しないようにすることや運搬車量の外側の見やすい位置に、ステッカー、ペイント等で表示し、かつ、運搬中の産業廃棄物に関する書類を備え付けておくことなどが細かく定めがありますので、元請が自社で運搬する場合にも法令違反とならないよう注意が必要です。
そして、下請業者が自ら現場で排出した廃棄物を運び出す場合には、「産業廃棄物の収集運搬業の許可」が必要となります。
なお、排出者である元請は、許可を持った下請業者と収集運搬の契約の締結し、マニフェスト交付も行います。(※ただし、下請業者が自ら運搬できる場合の例外事項もあります。一部の工事を除き請負代金が500万円以下、一回の運搬量が1㎥以下など限定された場合です。)
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