10月1日から建設業の許可要件が変わります
2020.09.7
10月1日に改正建設業法が施行されますが、ようやく8月28日に「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令」の公布がありました。
特に新規で建設業の許可を取得したい方は、9月中に申請するか、10月以降に申請するかで許可要件が異なりますのでご留意下さい。改正にあわせて申請書類の様式も変更がありますが、ここは専門家に依頼していただければ事業者様が心配しなくても大丈夫です!
今回の改正のポイントは複数あるのですが、今回は許可申請時に影響が大きいところを紹介します。
1.経営業務の管理責任者の要件
現状、取得したい許可業種についての建設業経験が5年以上必要とされていたところ、業種を問わず建設業の経験が5年以上あれば足りることとなります。また、役員等に準ずる地位にある者の場合は、業種を問わず建設業の経験が6年以上です。(準ずる地位のとらえ方が行政庁ごと異なりますが)
また、今まではこの要件を満たす常勤役員等がいることが必要でしたが、役員等が要件を満たせない場合には補助する者を置くことで、組織として要件を満たすという選択肢が増えました。
では、どんな組織であれば要件を満たすかというと、(1)(2)のいずれかの経験を持つ常勤役員等がいることです。
(1)以下①②両方について経験を有する常勤役員等
①2年以上の建設業役員の経験
②5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営の業務担当に限る)の経験
(2)以下①②両方について経験を有する常勤役員等
①5年以上の役員としての経験
②2年以上の建設業の役員としての経験
そのうえで、建設業者において、5年以上の財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を持つものを役員等を補佐する者として置くことです。
なお、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を持つものは、必ずしも3人必要ではなく、兼ねる者がいれば1人でも可能です。
何を持って、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を証明するかは、後日改訂されるはずの建設業許可事務ガイドラインを待つことにします。
2.社会保険加入が許可要件に
健康保険・厚生年金・雇用保険の適用事業所においては、それぞれ届出が済んでいること(加入していること)が許可要件となります。
「10月以降なら建設業許可要件を満たすか?」
「急いで今月中に申請した方がいい?」
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行政書士事務所Skye
行政書士 本間美也子