「製造業における外国人材の受入れについて」の説明会
2019.01.22
先日、経済産業省で開催された「製造業における外国人材の受入れについて」の説明会に参加してきました。※当日の資料はこちら
4月から施行される予定の特定技能の在留資格制度を利用して外国人材の受入ができるのは、現在14分野に限定されています。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 の計14分野
製造業というと非常に幅広い産業ですが、今回新設される在留資格を活用して外国人の受入を出来る企業は、上記の「素形材産業」産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野のみに限定されています。
4月以降新たな在留資格である特定技能1号を取得するためには、2つのルートが用意されています。
1つは、技能試験と日本語能力試験という2つの試験に合格するルートです。試験は現地で行われる予定で、今年の秋以降に開始される予定のようです。
もう1つが、現行の技能実習2号の修了者からのルートです。この技能実習2号の修了者は、必要な技能水準と日本語能力水準を満たしているものとして、新試験の受験が免除されます。法の施行は4月なので、当初特定技能の在留資格を申請できるのは、技能実習2号からのルートが先行して行われることとなるようです。
また、現在技能実習生を受け入れている企業であっても、特定技能の受入対象の14分野に入っていない場合には、残念ながら今回の新制度を活用することが出来ません。
14分野に当てはまる場合でも、現行の技能実習生が行っている作業・職種、受入後行う作業・職種が特定技能の対象業務でない場合にも、残念ながらこの新制度を活用することは出来ません。
なお、製造3分野以外の分野の運用方針、運用要領については、法務省のサイトに掲載があります。