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1月13日施行:民法(自筆証書遺言の方式を緩和する方策)

2019年は、民法、入管法、働き方改革推進関連法等、重要な法改正の施行が予定されています。消費税10%への増税と軽減税率の導入も今年10月の予定ですね。

民法 相続法 改正法の施行期日は、原則的には2019年7月1日ですが、自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、2019年1月13日に施行されます。

自筆証書遺言の方式を緩和する方策とは、自筆証書遺言が全文すべてがパソコンで作成したものが認められるようになる、というものではありません。何が緩和されるのかというと、現行では添付する財産目録についても自書で作成する必要がありますが、法改正により財産目録は自書でなくてもよいとするものです。財産がたくさんある場合には目録をすべて手書きというのは負担が重かったのですが、パソコンで作成することや、不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを添付した形式で作成することが出来るようになります。ただし、財産目録の各頁に署名押印するが必要となりますので、これにより一部の差し替え等の偽造が防げるというものです。

ただし、自筆証書遺言の場合には、そもそも法律に従った書き方をしていないと無効になることや、自分で保管するため紛失や破棄されるリスク(※法務局における遺言書の保管は、2020年7月10日に法律が施行の予定です)もあり、開封前には検認手続きも必要になります。

そのため、確実に相続させたいのであれば、当事務所では公正証書遺言をおすすめします。
遺言者の思いをしっかりとヒアリングし、相続人の調査、遺留分減殺請求が行われる可能性等も確認した上で、法律に従った正しい方式で作成した遺言書を作成でき、検認も不要です。
★公正証書遺言の作成については info@skye.jp または 03-5657-0900 まで、お気軽にお問合せ下さい。

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