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【古物商】法改正による主たる営業所の届出義務

弊事務所でお手伝いさせていただいた事業者様には、別途個別にご案内させていただいたとおり、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)までの間に、主たる営業所の届出が必要となります。

全面施行日までに届出をされなかった場合には、新法での許可要件を満たさなくなるため、無許可営業となってしまいますので注意が必要です。

ただし、平成30年4月25日までのいつが全面施行日かはまだ定められておらず、さらに面倒なのは早めに主たる営業所の届出をしても住所等に変更が生じた場合には再度の届出が必要となるため、もし今後営業所の追加、移転等予定がありそうでしたら、その時にまとめて主たる営業所の届出も出すのがいいと思います。

参考:警視庁「主たる営業所等届出」

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