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遺産分割協議が可能な期間が、相続開始から10年に?

本日の日経新聞の記事によると、法務省は遺産分割を話し合いで決めることができる期間を、相続開始から10年に限定することを検討しているようです。話し合いでの合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま10年経過してしまうと、自動的に民法で規定されている法定相続となるようです。

また、現在義務化されていない相続登記も、今回の法改正のタイミングで義務化も目指すらしいです。

どちらも、所有者不明の土地が増加していることへの対策のようですが、相続登記の義務化は、所有者が被相続人となったことが法務局でも分かる仕組みになっていないと、ある不動産を活用したいが所有者不明で困った人が登場しない限り、義務の履行を登記を管理する法務局側で把握出来ないのではないか、と個人的には危惧しています。

今後、制度案作成後所定のプロセスを経て、2020年の通常国会で民法改正案を提出するよう進めるようですので、今後の動きに注目です。

相続登記は司法書士業務ですが、遺産分割協議書の作成は、その前の相続人の調査、相続関係図の作成を含めて、行政書士が行えます。また、当事務所では、司法書士と連携しており、相続登記まで一括して承ることが出来るのでスムーズに手続きを終わらせることができます。
遺産分割の話し合い、協議書の作成を面倒で先送りにしているようでしたら、このような法改正の流れがありますので早めにご相談下さいね。

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