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民法 相続法も改正に向けて進んでいます

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さて、そんな2月16日に法制審議会が民法の相続分野を見直す改正要綱を答申したところによると、配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設し、婚姻期間20年以上の夫婦の場合は遺産分割で配偶者を優遇する規定をつくる、というものだということです。

例えば、評価額5,000万の住居と現預金5,000万の相続財産を配偶者と子供1人で相続する場合、遺言などがなく民法の規定どおり2分の1ずつ相続することになります。配偶者が住み慣れた住宅を相続すると現預金を子供がすべて相続することになります。配偶者は住み慣れた住居に住み続けることは出来るものの、老後の生活資金に不安が残ります。そこで改正要綱に盛り込まれた「配偶者居住権」というのは、売却する権利などがないため、所有権に比較して住居の評価額が低くなります。相続する住宅の評価額が低くなるということは、配偶者が受け取る住居以外の現預金などの相続財産の取り分が増えることになります。

ただし、配偶者居住権は平均余命などをもとに評価額を算出するため、配偶者が若い場合には居住権と所有権の評価額の差が小さくなり、受け取れる住居以外の財産はあまり増加しないにも関わらず、相続した配偶者に住宅を売却などの権利がないということになるため、このあたりは今後検討されることになるのでしょう。

また、今回の改正では、被相続人への長年の介護や看病といった貢献に報い、被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、一定の要件を満たせば相続人に金銭を請求できるようにする規定や、自筆証書遺言の方式緩和や法務局での保管が出来る制度の新設も盛り込まれているようです。

これから国会での審議を経て、約40年ぶりとなる民法 相続法の改正まで、注目していきたいと思います。

※参考(法制審議会第180回会議(平成30年2月16日開催))
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500030.html

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