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古物営業法・建築基準法一部の法律改正案、閣議決定

昨年12月に当事務所のBlogでもお伝えした、「古物営業許可の規制緩和」ですが、本日、古物営業法改正案が閣議決定したようです。他にも、本日は「建築基準法の一部を改正する法律案」も閣議決定しています。

古物営業法では、以前の記事でもお伝えしたとおり、骨董市などでも中古品を買い取れるようにすることなどが盛り込まれ、建築基準法の一部を改正する案は、最近起こった大規模火災に鑑み、建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大することと、防火地域・準防火地域※1において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率制限を10%緩和することなどが盛り込まれています。建築物についの法改正では、影響のある事業者の方も多いと思います。

この後は、法律案が国会に提出され、国会における審議を経て、衆参両議院で可決すると法律成立となり、公布、施行という流れになります。

●参考:法律の原案作成から法律の公布まで(内閣法制局)

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