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法人設立を行政書士に依頼するメリット

法人の設立というと、特に初めて自分で事業を立ち上げる方は、設立登記まで自分でやる、という方も多いことでしょう。
最短で事業を軌道に乗せるために、煩雑な手続きはアウトソーシングして、経営と営業に注力する、と選択をされる方もいらっしゃいます。

後者の場合、法人の設立には最終的に登記が必要なので、司法書士に依頼することが多いのではないかと思います。

私たち行政書士は登記申請を行うことはできませんが、会社設立を業務としている行政書士事務所は、司法書士事務所と連携しているはずです。
もちろん、私の事務所も信頼できる司法書士事務所と連携しているので、お客様には登記のために司法書士事務所に再度ご足労をいただく必要はありません。

ただ、行政書士に法人設立を依頼する一番のメリットは、定款の絶対的記載事項である「目的」が、許認可の取得可否に大きく関わってくるからです。

法人の営業の中には、建設業や宅建業のように、行政から許可や免許を取得しなくては営業できない業種が多数存在します。
その際に、法人の定款の「目的」に許可・免許を取得しようとする業務について、必要な記載がなされてないと許可や免許が下りないという問題が起こります。
もし、許可・免許申請時に定款の目的に必要な記載がないと、登記の変更をしなくてはならず、手数料という余計なコストが発生します。

許認可の要件を熟知した行政書士が法人の設立時から関わっていれば、定款の作成時に必要な文言を入れるアドバイスをさせていただきます。
これがお客様にとっての、一番のメリットだと思います。

定款は、法人にとってとても重要なものなので、私の事務所では特に十分な説明をさせていただきます。

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