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建設業許可

建設業許可

建設業への想い

建設業は、日本の高度成長期を支え、日本を元気してきた代表的な産業です。そして現在は、例えば大規模災害の後、日本がインフラを復旧するまでの早さ、その技術力の高さに驚かされます。世界に誇れる産業です。しかし、他の伝統的産業と同じく、業界全体として高齢化が進んでいるのは周知の事実です。高齢化の問題を別の手段で乗り越えて、2020年以降も活気ある業界であって欲しいと思います。

私の弟は、サッシ職人です。この仕事に就くまでは何をやっても長続きせず、朝起きるのも大音量の目覚ましでも起きれなかったのに、まさかの5時起きで現場にむかうような仕事を、気づけばもう何十年も誇りを持って続けています。なんだろう、カッコイイな、羨ましいな、次世代の弟たちを応援したいな。そんな気持ちを持っています。

建設業の許可について

建設業の許可が必要な場合

一口に「建設業」と言っても、広いですよね。 その仕事は、家を建てる、庭を造る、橋を架ける・・様々ですが、「建設業」という大きなくくりの中で仕事を行う場合でも、必ず許可を取らなくてはいけないというものではありません。

そもそも「建設業」とは何か?

建築業法では、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法 第2条)

建設業に該当する場合は、下に掲げる軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法 第3条)

※許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) 1.?建 築 一 式 工 事 以 外 の 建 設 工 事で、1件の請負代金が500万円未満の工事(税込) 2.?建築一式工事で、(1) (2) の いずれかに該当するもの (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

つまり、個人、または法人の営む業が「建設業」あたり、かつ、上記軽微な建設工事以外の工事を請け負う場合には、建設業の許可が必要になりま す。 ただし、軽微な工事のみを請け負っている場合であっても、元請の建設業者から許可を取っている業者にしか発注しないと言われた、公共工事を受 注したい、資金調達や新たなビジネスパートナー獲得のため、信用をつけるために許可をとりたい等の様々な理由で取得される場合もあります。 また、とりあえず取っておこう、という理由で取得を目指す方もいらっしゃいますが、許可を取得する必要性、タイミング、取得後のメリット、デ メリットを良く検討していただきたいと思います。

許可を取得したら終わり・・ではない?

建設業の許可は、取って終わりではなく、5年毎の更新、毎年度の決算報告提出義務もあります。許可の要件になっている経営業務の管理責任者や選任技術者が、許可取得後も継続して勤務していることが必要で、万一人員を入れ替える場合には、許可を失効させることなく変更できる人員計画が必要になります。 また、資金的な要件は、新規許可取得時にはもちろん、事業を継続する限り欠くことができない重要事項です。

こうした意味からも、許認可の専門家である行政書士として、単に許可を取れたから終わりではなく、その後の事業者様の成長規模や不測の事態も踏まえて予め準備することで、せっかく手にした許可という武器を失効させないよう気を配っていかなければなりません。

そのため、特に建設業の事業者様とは、許可申請時だけではなく、長期的なビジネスパートナーとして関わっていきたいというのが、行政書士事務所Skyeのスタンスであり想いです。

まずは、本当に許可を取るべき?今がベストタイミングなのか?リスクとなることはないか?このようなところから、まずは相談していただければと思います。

主な5つの許可要件

  • 経営業務の管理を適正に行える体制がある
  • 営業所に専任技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 財産要件を満たしていること
  • 欠格要件に該当しないこと
許可取得を考えた時には、この5つの要件を満たしているかどうかが判断基準となります。

許可取得までのおおまかな流れ

Step.1
電話またはメールでのお問い合わせ(※相談料はかかりません)
Step.2
許可取得が意思があり、取得の可能性が高い場合は、訪問しての面談

※事前に必要な資料等をご依頼しますので、面談当日に拝見します

Step.3
申請書作成、事業者様での書類準備、捺印
Step.4
申請
Step.5
許可通知到着

費用について

報酬(税込) 申請費用
建設業許可 新規 個人 知事・一般 132,000円~ 90,000円
法人 知事・一般 165,000円~ 90,000円
大臣・一般 198,000円~ 150,000円
建設業許可 更新 個人 知事・一般 77,000円~ 50,000円
法人 知事・一般 99,000円~ 50,000円
大臣・一般 132,000円~ 50,000円
建設業許可各種変更届 27,500円~
決算変更届(決算報告) 38,500円~
経営事項審査申請(注1) 110,000円~

(注1)経営状況分析申請手続きも含んだ報酬となりますが、別途分析及び審査手数料の実費は必要となります。

※報酬は、収集・作成する書類の量や内容等により変わります。個別事情に合わせて、必ず別途お見積をさせていただきます。

※遠方への出張費、証明書取得手数料等は、別途実費をご請求させていただきます。

※申請手数料の立替はしておりません。必ず前金でお願いします。

※報酬は、社会情勢等を鑑み、予告なく変更する場合があります。

※上表に記載のない業務は、別途個別にお見積をさせていただきます。

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