行政書士事務所Skyeの代表は、宅地建物取引士として登録しており、住宅売買の仲介業務、賃貸物件の営業、管理業務に携わっていたことから、宅地建物取引業者様の新規免許、更新、変更等の免許申請手続きは得意とする分野です。
宅地建物取引業の免許について
個人または法人で、宅地建物取引業を営もうとする場合には、事前に知事または大臣の免許が必要となります。 そもそも宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう」と、宅地建物取引業法で定義されています。- 自らが行う宅地や建物の売買や交換
- 宅地や建物の売買、交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行うものをいいます。
免許が下りたらすぐに営業できるの?
宅地建物取引業の免許を受けただけでは、残念ながらまだ営業を開始することはできません。営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要がありますが、通常は、保証協会への加入を選択するケースがほとんどです。 最初に一度しか行わない保証協会への加入の手続きは、新規許可申請を行政書士事務所Skyeにお任せいただいた場合には、別途料金を請求せずにサポートさせていただきます。事業者様は、営業活動の準備に専念できます。申請時の書類について
申請時に揃える書類がたくさんあって大変そう
知事免許で東京都に申請する場合、申請書以外に以下の書類、証明書が必要です。- 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の 取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要※1)
- 登記されていないことの証明書(※1と同様)
- 代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)【個人申請のみ】/li>
- 略歴書((※1と同様)
- 専任の取引士設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 専任の取引士の顔写真
- 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
- 宅地建物取引業経歴書
- 決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)【法人申請のみ】
- 資産に関する調書【個人申請のみ】
- 納税証明書※新設法人は添付不要
- 誓約書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真(間取図・平面図等も添付)
申請書に加えて、これら書類を準備するのは労力と時間がかかります。開業準備の大切な時間は、営業開始してすぐに売上が立つための準備に使っていただき、より良いスタートダッシュができるようなお手伝いをさせていただけると嬉しいです! 面倒な手続きまわりは、行政書士Skyeにまとめてお任せ下さい。
費用について
宅地建物取引業免許 | 報酬(税込) | 申請費用 | |
---|---|---|---|
新規 | 知事 | 99,000円~ | 33,000円 |
大臣 | 121,000円~ | 90,000円 | |
更新 | 知事 | 55,000円~ | 33,000円 |
大臣 | 77,000円~ | 33,000円 | |
変更届 | 本店・営業所の移転 | 27,500円~ | ― |
専任の宅地建物取引士 | 22,000円~ | ― | |
その他 | 22,000円~ | ― |